このような課題を抱えていませんか?
産休中の代替要員やプロジェクト期間中の短期間で採用できる人材を探している。
正社員採用のヘッドカウントはないが、業務量増加に伴い必要な時に必要なだけのマンパワーが必要。
展示会や商談会での単発通訳・プロモーションアシスタント等が必要。
上記のような課題を抱えるお客様のご要望にお応えするのがパソナの人材派遣サービスです。
フルタイム派遣、パートタイム派遣、単発・イベント派遣等、お客様のニーズに合わせた最適な人材派遣の活用方法をご提案いたします。事務職から高度なスキルを備えた技術者、そして通訳・翻訳など、あらゆる職種に対応しています。
人材派遣サービスの特徴
雇用契約書 作成不要
パソナにて派遣契約書を作成するため、お客様側で雇用契約書等の書類を準備する必要はございません。
勤怠集計・給与計算不要
派遣スタッフの勤怠集計・給与計算・CPF納付はパソナにて対応いたします。
人件費ではなく経費として
派遣費用は一般的に人件費ではなく経費扱いとなるため、繁忙期やリプレイス等で業務サポートが必要な場合でも、人件費を増やすことなく人材の確保が可能です。
派遣サービスご活用事例
初めての現地採用
- シンガポールで初めての現地採用で、給与計算の仕組みもまだできていないため、給与計算や休暇管理を含めた事務作業を代行してもらえる長期の人材派遣を利用。(駐在事務所や新規新設企業で多い事例)
短期・単発の採用
- 自社社員が産休に入るため、産休中の代替要員として人材派遣を利用。
- プロジェクトでの採用ポジションのため、人材派遣を利用。(プロジェクトの状況を見ながら契約更新)
ヘッドカウントが取れない
- 業務量の増加に伴い増員をしたいが、ヘッドカウントが取れず社員採用の承認が下りないため、人材派遣を利用。(外資系企業や銀行などで多い事例)
- 直接雇用の場合だと、本社決裁が必要で時間がかかるため、まずは人材派遣を利用。その後直接雇用への切り替えを検討。
よくある質問
派遣法は当地にはございませんが、 派遣社員であっても雇用法の対象となるため、3か月以上勤務する派遣社員の場合は、有給休暇や病気休暇等の法定福利厚生提供の対象となります。 正社員同様、最低限の福利厚生のご提供を、企業様側にはお願いしております。(有給休暇などは期間により按分)
※契約期間が3か月未満の場合は、福利厚生の提供は企業様のご判断にお任せしております。
※弊社からは就労ビザが必要な外国人人材の派遣はできません。
契約期間に関しては特に法の定めはございませんので、必要に応じて期間を設定することが可能です。単発(1日~)や短期(3か月未満)、長期の場合は6か月~1年程度でご検討されるケースが多いです。 (期間の延長・更新も可能です)
派遣先企業・派遣スタッフ双方に直接雇用の希望があれば切り替え可能です。その場合、別途人材紹介サービスの契約が必要となります。
ボーナスの支給は任意ですが、入社後に正社員の仕事を求めて退職してしまうリスクを防ぐため、契約期間満了後にCompletion Bonusが支給されるケースが一般的です。
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