新年あけましておめでとうございます。
旧年中はパソナシンガポールをご愛顧いただきまして、誠にありがとうございました。
2025年もトータルHRソリューションプロバイダーとして、皆様にとって信頼できるパートナーで有り続けられるよう、一同尽力してまいります。
今後とも何卒よろしくお願い致します。
振り返ってみると2024年もお客様からの様々なお悩み・ご相談に乗らせていただきました。先日JETRO様が発表された2024年度アジア・オセアニア日系企業実態調査において、投資環境上リスク上位5項目において、シンガポールは5項目中4項目が人事労務に関わることが挙げられておりました。
(人件費の高騰、ビザ・就労許可取得の困難さ・煩雑さ、従業員離職率の高さ 等)
毎年のようにレギュレーションやビザ取得基準が変更となるシンガポールにおいて、最新の情報を速く、そして正しく理解することはとても重要です。
今年最初のニュースレターでは、2025年1月1日から適用される、最新の人事労務ビザ情報アップデートのまとめをご紹介いたします。
本記事がお役に立てれば幸いです。
就労ビザに関するアップデート
( 1 ) EP qualifying salary (Stage 1)
Employment Pass(EP)を取得するためには、2つのステージにおいて要件を満たす必要がございます。
Stage1:EP qualifying salary
Stage2:Complementarity Assessment Framework (COMPASS)
2025年1月1日より、Stage1のEP qualifying salaryの金額が変更となります。
金融サービスセクター: S$5,500 ⇒ S$6,200
それ以外のセクター : S$5,000 ⇒ S$5,600
※新規申請については、2025年1月1日より適用、更新申請については2026年1月1日より適用。
上記金額は最低金額であり、実際には年齢に応じたEP qualifying salaryが設定されています。
こちらの表は労働省(Ministry of Manpower: MOM)で公開されているデータをまとめたものです。
(参照:Eligibility for Employment Pass)
※図をクリックすると大きく表示されます。
( 2 ) COMPASS C1 salary benchmarks by sector (Stage 2)
Stage2のCOMPASSにおいても2025年1月1日より適用されるアップデートがいくつかございます。
そのうちの1つが1 salary benchmarks by sectorです。
こちらはセクターごとに金額が異なるため、自社の該当セクターの金額をご確認ください。
2025年1月1日より適用されるC1 salary benchmarks by sectorはこちらからご確認いただけます。
c1-salary-benchmarks-upcoming.pdf
※新規申請については、2025年1月1日より適用、更新申請については2025年7月1日より適用。
( 3 ) COMPASS C2 Qualifications (Stage 2)
同じくCOMPASSの中で、C2 Qualifications(学歴)についてもアップデートがございます。
C2 Qualificationsにおいて、20ポイント取得となる大学リストのアップデート版が公開され、日本の大学ではこれまでの5大学(東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、東京工業大学)に加え、早稲田大学と慶応大学(経営学部にてMBA取得の条件あり)が追加となりました。
compass-c2-list-of-top-tier-institutions-upcoming.pdf
※新規申請、更新申請ともに2025年1月1日より適用。
( 4 ) COMPASS C5 Skills bonus Shortage Occupation List (SOL) (Stage 2)
COMPASSのボーナス基準となる、C5 Skills bonus Shortage Occupation List (SOL) についてもアップデートがございます。
これまでの6セクター(Agritech、Financial Services、Maritime、InfocommTechnology、Green Economy、Healthcare)に加え、Semiconductorが追加となりました。
sol-guidebook-upcoming.pdf
※新規申請、更新申請ともに2025年1月1日より適用。
CPFに関するアップデート
( 5 ) CPF Ordinary Wage ceiling
シンガポール人・永住権保持者の従業員向けに雇用主が一定割合拠出する必要がある、中央積立基金(Central Provident Fund:CPF)の基準給与の上限が2025年1月1日より引き上げられます。
※図をクリックすると大きく表示されます。
55歳以下の従業員に対して、毎月給与の17%を雇用主として納付する必要がありますが、今回の上限額変更によって、現在給与額がS$6,800より高い従業員の方がいる場合には納付額が変更となりますのでご注意ください。
例)給与額がS$7,300 の場合
現行の雇用主負担額:S$6,800* x 17% = S$1,156 *S$6,800が上限となるためS$6,800で計算
2025年1月1日以降の雇用主負担額:S$7,300 x 17% = S$1,241
尚、CPF Ordinary Wage ceilingについては、2026年1月1日にさらにS$8,000まで引き上げられることが発表されています。
( 6 ) CPF Contribution Rates
同じくCPFについては、拠出率についても2025年1月1日より引き上げられます。
こちらは年齢が56歳~65歳までの従業員に対しての変更となりますので、該当する従業員がいる場合にはご注意ください。
※図をクリックすると大きく表示されます。
Progressive Wage Model(PWM)に関するアップデート
( 7 ) Progressive Wage Model for the security sector
Progressive Wage Model (PWM)とは、シンガポール人・永住権保持者の従業員(フルタイムおよびパートタイム)に対して、教育研修の実施と賃金の上昇を併せて義務づけ、労働生産性の向上を目指す制度のことです。
現在7つのセクターと2つの職種に対してPWMが定められており、それぞれ更新されるタイミングが異なります。(7月の更新、もしくは3月の更新が多い)
そのうち、Security sector(警備セクター)については、1月更新となっており、2025年1月1日よりMonthly basic wage requirements が引き上げられます。
Progressive Wage Model for the security sector
以上、今月は『来月2025年1月1日から適用!最新の人事労務ビザ情報アップデートのまとめ』をお届けいたしました。
また、今後取り上げてほしいニュースレターのテーマについてご意見等ございましたら、どうぞお気兼ねなくご連絡ください。
※本記事で提供している情報は2024年12月26日時点の情報をもとに作成しています。ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。本記事で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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