いつもお世話になっております。パソナシンガポールです。
2026年もスタートして早いもので既に1か月が経とうとしておりますが、皆さまにおかれましてはいかがお過ごしでしょうか。
今年もトータルHRソリューションプロバイダーとして、シンガポールで事業展開されていらっしゃる企業様に寄り添い、人事労務面のサポートを提供できるよう、一同尽力してまいります。
本年もよろしくお願い致します。
パソナシンガポールの強みは、人事労務面の幅広い分野をカバーしていることから、お客様のご状況や課題に応じて多角的な視点からアドバイスができることです。
2026年最初の記事では、改めて弊社がご提供可能なサポートの内容を実例を交えながらご紹介をいたします。
また、先月12月にシンガポール労働省(Ministry of Manpower:MOM)より発表された、「Jobs in Demand 2025」も後半でご紹介いたします。
例年シンガポールでは、年末にボーナスを受け取ってから、求職者の動きが活発になってくる時期ですが、今年も年明けより求人のご依頼が増えてまいりました。今後採用活動を開始する際には、マーケットにおける求人需要の高さを理解しておくことも重要となりますので、ご参考までにご確認ください。
本記事が皆様のお役に立てましたら幸いです。
※駐在員の方の入れ替えがあった際には、ぜひ弊社までお知らせください!
新しいご担当の方に毎月無料のニュースレターをお届けいたします。
お問い合わせ先:sales@Pasona.com.sg

パソナシンガポール ご提供可能なサポート内容
パソナシンガポールではお客様のフェーズや規模、ご状況に応じて幅広い人事労務サービスを提供しております。設立準備段階~業務安定化、さらには組織の見直しに至るまでサポートしていることから、目の前の対応だけではなく、先を見据えたアドバイスが可能です。

※図をクリックすると大きく表示されます。
事例共有:初めての現地採用
シンガポールで新たに法人を設立する、新規進出のタイミングで、現地採用のお問い合わせをいただくことが多いのですが、お話をお聞きすると採用活動を開始する前段階で必要となってくる準備が整っていない、また、現地の雇用法や慣習についてご存知ないケースがとても多いです。
初めての現地採用についてお問い合わせをいただいた場合、まずは下記のような流れでご確認・ご説明をさせていただいております。(以下は一例です)
- 就業規則書・雇用契約書のご用意はされておりますか?
- 現地の雇用法や福利厚生、雇用慣習についてご存知ですか?
- 今回どのようなポジションでどのような業務内容を想定していますか?
- 必須となるスキル・経験、あれば歓迎となるスキル・経験は何ですか?
- 給与レンジはどの程度を想定されていますか?(マーケットレンジにマッチしていますか?)
- 1名採用するために必要なコストをご存知ですか?(雇用主が負担すべきコストをご存知ですか?)
- 就労ビザ発給も視野に入れている場合、最新の申請条件をご存知ですか?
3番と4番については事前にご準備されているケースが多いのですが、1番、2番、6番については、意外とご存知なく進めてしまっていることも・・・。
我々も人材紹介サービスをコアな業務としておりますが、一方で就業規則書・雇用契約書の作成や、人事労務アドバイザリーサービス、給与計算代行などをご提供している中で、他社事例やノウハウが蓄積されております。そのため、採用前後でお客様が直面する課題や、抜け漏れがちな対応について、こちらからお声がけをしてサポートさせていただくことが可能です。
▼就業規則書・雇用契約書の作成サービスを提供しているからこそご提供できる情報:

▼1名採用するのにかかるコストシミュレーション例:

初めての現地採用の場合だけではなく、久しぶりの採用活動の場合にも注意が必要です。
これまで気にしていなかった福利厚生や就労条件が、実は現在のシンガポールの雇用慣習にマッチしていないということもよく起こっています。
特に今いる従業員が10年~20年以上勤続されている方々ばかりで、これまで誰も声を挙げず問題になってこなかったことが、新しい従業員が入ってきたタイミングで指摘をされて、問題が顕在化したというケースもよくお聞きします。
<問題が顕在化した例>
・Annual Leaveが初年度7日スタート(初年度14日スタートが一般的)
・給与が月末締めの翌月20日払い(法律上締め日から7日以内に支払いが必須。残業代は14日以内)
・Sick Leaveを取得しなかった従業員に手当や報酬を与える(2023年1月~禁止されています)
参照)Can incentive schemes be tied to statutory sick leave utilisation?
シンガポールでは毎年のように就労ビザの申請条件に変更がありますが、こういった雇用法や関連レギュレーションの変更も頻繁にございます。弊社では採用だけではなく、就業規則書・雇用契約書・再雇用契約書の作成や改定から、給与計算代行も含めて人事労務を幅広くカバーしておりますので、当地の人事労務に関して何か気になること、困っていることがあればぜひお気軽にご相談ください。
◆パソナシンガポールサービスご紹介はこちら
https://mailchi.mp/pasona.com.sg/pasona_singapore_service_sep2025
Jobs in Demand 2025
12月30日にMOMよりJobs in Demand 2025がリリースされました。
リリースによると、指導職とソフトウェア開発者は、依然として専門職・管理職・経営幹部・技術職(PMET)のトップ職種でした。
非PMET職種では、交通網の拡充など建設活動の増加に伴う人手不足に対応するため、より多くの建設作業員が必要とされていることが分かります。また、依然としてウェイターや店舗の店員の需要も高くなっています。

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PMETの需要は10年前と比べて高い割合をキープしていますが、中でも情報通信、金融・保険サービス、専門サービス業界においてPMETの需要が高くなっています。

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業種別の求人需要はこちらをご覧ください。

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参照:Infographic: Jobs in Demand 2025
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以上、今月は『パソナシンガポール サポート内容+ Jobs in Demand 2025』についてお届けいたしました。本記事が貴社のご参考になれば幸いです。
※本記事で提供している情報は2026年1月29日時点の情報をもとに作成しています。ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。本記事で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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