いつもお世話になっております。パソナシンガポールです。
日頃お客様から求人のご相談をいただいておりますが、ポジションによっては該当者が少なく、長期化されているケースもお見受け致します。
シンガポール人や永住権(PR)保持者といった就労ビザが不要なローカル候補者を優先的にお探ししつつも、なかなか該当者が見つからない場合には、外国籍人材の採用も視野に入れてお探しする場合もあるかと思います。
しかしながら、昨今Employment Pass(EP)やS Passの申請基準が厳格化されている中で、なかなかEPやS Passを取得しての採用が難しい企業様が多いかと存じます。
そのような中で、Dependant’s Pass(DP)保持者やLong-Term Visit Pass(LTVP)保持者も候補者のひとつの選択肢になり得る場合がございます。
EPやS Passと比べると、DP保持者やLTVP保持者の採用はご経験のない企業様も多いため、どのように雇用できるのか、意外と知られておりません。
そこで、今月の記事では、DP保持者とLTVP保持者の雇用についてご紹介いたします。
本記事が皆様のお役に立てましたら幸いです。
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シンガポールにおける就労可能人材と主な就労ビザ一覧
シンガポールにて従業員を雇用する場合、大きく分けるとシンガポール人・永住権保持者のローカルスタッフと、外国人スタッフに分類されます。
当地で採用活動をされている日系企業では、基本的にはローカルスタッフでの採用を優先的に検討されておりますが、ローカルスタッフでなかなかマッチした候補者が見つからない場合や、プールが限られることが予想される場合には、外国人スタッフも視野にいれて検討することもあるかと思います。
日系企業での採用においては、「外国人スタッフ=EPとS Pass、もしくはワーカーレベルであればWork Permit(WP)」という認識を持つ企業が多いかと思いますが、実はその他の選択肢もあるのをご存知でしょうか。
シンガポールには様々な就労ビザ・許可証があり、それぞれ取得にあたっての条件が異なります。
下記に、シンガポールにおける代表的な就労可能人材と主な就労ビザ一覧をまとめました。
▼シンガポールにおける就労可能人材と主な就労ビザ一覧
(日系企業で主に取得されている就労ビザのみ一部掲載しています。)

※図をクリックすると大きく表示されます。
こちらご覧になっていただくと分かるように、就労ビザ・許可証によって最低給与基準があったり、採用枠があったりします。
ご存知の通り、EPは最低給与基準が年々上がっており、現地採用でEP申請基準を満たすことはハードルが高いのが現状です。また、S Passは採用枠(Quota)が限られているので、人数がそこまで多くない企業ですと、採用枠が確保できないケースも多いかと思います。
そのような中で、ポジションによっては、DP保持者やLTVP保持者も採用の選択肢として検討いただける場合がございます。
DP保持者とLTVP保持者が働くには
DPやLTVPというのは就労ビザではなく滞在ビザです。
そのため、DPやLTVPを保持しているだけでは就労することはできません。
DP保持者が働くためには、EPもしくはS Passを取得する(就職先企業にてEP・S Passを発給してもらう=その場合、DPはキャンセルとなります)、もしくはDPを保持しながら働く場合には、DP保持者向けWork Permit(DP-WP)を就労先企業にて発給してもらう必要がございます。
DP-WPの特徴
- 通常のWPでは取得できる国籍に制限があるが、DP-WPの場合には国籍制限がない
- 最低給与基準がない(=パートタイムポジションでも採用が可能)
- DPを保持しながらWPを取得することができる(WPの有効期間はDPの有効期間に紐づきます)
- 通常のWPでは必須となる6か月ごとの健康診断やセキュリティボンドが対象外となる
- 通常のWPでは必須となる医療保険への加入について、DP保持者が既に最低限必要な医療保険に加入しているようであれば、雇用主としての追加加入は不要となる(DP保持者の加入がなければ、雇用主が加入する義務あり)
- 通常のWPと同様に、採用枠(Quota)と雇用税(Levy)がある
DP-WPは採用枠に制限があるものの、最低給与基準がないことから、EPやS Passの必要金額ほど給与レンジが高くないポジションや、パートタイムのポジションでの採用も可能となります。
WPの採用枠についてはCalculate foreign employee quotaにて確認が可能です。
※貴社の正確な採用枠の可否については、Work Permit Online(アドミン権限でのログインが必要)にてご確認ください。
参照:Working in Singapore
一方、LTVP(以下LTVPとLTVP+を含む)保持者が働く場合には、Letter of Consent(LOC)という就労許可証の取得が必要です。
そもそもLTVPとはどのような滞在ビザなのでしょうか。
実はLTVPと呼ばれる滞在ビザには、Ministry of Manpower (労働省:MOM) 発行のLTVPと、Immigration & Checkpoints Authority (移民局:ICA)発行のLTVPがあります。
MOM発行のLTVPはEPやS Pass保持者の親、事実婚の配偶者、継子、または障害のある子に発給される滞在ビザであり、シンガポール国内では就労ができません。
一方でICA発行のLTVPはシンガポール人もしくは永住権保持者の配偶者や子どもに発給される滞在ビザであり、LOCを取得することで就労が可能です。
LTVP保持者向けLOCの特徴
- 最低給与基準がない(=パートタイムポジションでも採用が可能)
- 採用枠(Quota)や雇用税(Levy)はなし
- LOCを取得するためには、雇用主がMOMにLOCを申請する必要がある(申請日は無料、承認期間は1週間程度)
- LOCの有効期間は、以下のいずれか早い方が基準となる
- 雇用主がLOC申請書に記載した期間/LTVPの有効期間
参照:Letter of Consent for ICA-issued LTVP/LTVP+ holders
また、LTVP保持者の中には、Pre-approved Letter of Consent(PLOC)をお持ちの方もいらっしゃいます。このPLOCは、LTVPを取得する際、働く意思のある方がLTVPと同時に申請することで取得ができる就労許可証です。このPLOCは雇用主ではなく個人に紐づきます。
このPLOC保持者が実際に就職をする場合、雇用主はMOMへ通知だけすれば雇用をすることができます。(許可は不要)
参照:Taking up employment
PLOC保持者をお持ちの方を採用する場合には、PLOCの有効期間を確認しましょう。
LTVPを更新すると、このPLOCの有効期間も更新されますが、雇用主ではなく個人の対応となりますので、PLOC保持者がきちんと更新をしているかを雇用主として把握をするようにしましょう。
参照:Pre-approved Letter of Consent
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以上、今月は『DP保持者とLTVP保持者の雇用について』についてお届けいたしました。
まずはシンガポール人・永住権保持者のローカルスタッフの採用を優先的に検討しつつも、ポジションの中身や状況に応じて、今回ご紹介したDP保持者やLTVP保持者の採用も選択肢になり得るかと思います。その際の参考にしていただけましたら幸いです。
※本記事で提供している情報は2026年3月31日時点の情報をもとに作成しています。ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。本記事で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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